子どもの権利条約一覧
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第1条
子どもとは・・・胎児から17さい
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第2条
子どもは差別されない
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第3条
子どもにとって
もっともよいことを -
第4条
国が守ってくれる
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第5条
親は適切な支援をする
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第6条
生きる権利・育つ権利
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第7条
名前と国籍をもてる
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第8条
自分が自分であることを
守られる -
第9条
親と一緒にいられる
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第10条
親や家族が
別の国にいても会える -
第11条
よその国に
無理に連れていかれない -
第12条
自分の気持ちや意見を
言える・聴いてもらえる -
第13条
いろんな方法で
伝える権利・知る権利 -
第14条
思想・良心・宗教を持つ
自由がある -
第15条
自由に団体をつくったり
集まることができる -
第16条
プライバシーと名誉は守られる
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第17条
いろんな情報を
手に入れることができる -
第18条
子どもは親のもとで
育つ権利がある -
第19条
虐待や暴力から守られる
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第20条
家族から離れた方が
いい時はかわりの家庭で
守ってもらえる -
第21条
子どもにとってよいことを
考え、養子縁組できる -
第22条
難民となった子どもは
逃れた先の国で守られる -
第23条
障害のある子どもは地域で
生活できる支援が受けられる -
第24条
病気やケガをしたときは
治療が受けられる -
第25条
病院等の施設の生活に
不満があれば
相談にのってもらえる -
第26条
生きるための保障は
子どものためのもの -
第27条
生活に必要なものは保障される
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第28条
教育を受ける権利がある
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第29条
教育は子どもが
幸せになるためのもの -
第30条
自分の文化や宗教、ことばは
守られる -
第31条
休むのもあそぶのも自由!
文化・芸術活動も保障される -
第32条
むりやり働かされない
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第33条
麻薬および向精神薬から
守られる -
第34条
性的な暴力から守られる
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第35条
誘拐や売買から守られる
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第36条
幸せを奪われない
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第37条
拷問や死刑を受けない
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第38条
戦争から守られる
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第39条
虐待や被害で心や体が
傷ついたとき治療や支援を
受けられる -
第40条
悪いことをしても自分らしく
生きる支援を受けられる -
第41条
よい法律や決まりを使う
権利がある -
第42条
国は子どもの権利条約を
積極的に伝える義務がある